第2種 情報化の課題
平成10春 PM 問76
製造物責任(PL)法に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ア 製造業社だけでなく、すべての輸入業者、販売業者も、消費者に対して製造物責任を負わなければならない。
イ 製造業社に損害賠償を求める製造物責任制度は、日本独特のものであり、アメリカやヨーロッパ各国では、瑕疵担保責任制度がこれに当たる。
ウ 製造物に欠陥があっても、製造業社に故意または過失がなければ、製造業者に賠償責任はない。
エ ソフトウェアは自体は製造物に当たらないので、適用対象とはならない。しかし、ソフトウェアを組み込んだ製品は製造物に該当するので、適用対象となる。
解答 エ
PL法
- 製造、加工、輸入業者、および製造業社としての氏名などの表示をしたものが製造物責任の対象である。一般の販売業者は対象外である。
- 製造物責任制度は、日本の立法化以前に、アメリカやEC加盟国などで確立していたものである。
- 製造物に欠陥があっても、賠償責任を免れ得るのは、次の二つの場合だけだある。
- 製造引渡し時点での科学技術からの見地では、その欠陥を認識できなかったことが証明された場合。
- その製造物が他の製造物の部品や原材料として使われている場合で、その欠陥が他の製造物製造業社の設計指示に基づくもので過失がないことが証明された場合。
一般には、たとえ故意または過失がなくても、賠償責任が生じる。これを無過失責任という。
- PL法以前に、製造・販売された製品は適用外となる。
- PL法は、ユーザが製造業社などの過失責任を立証しなければならなかった民法上の扱いを、ユーザ保護の観点からとユーザでは立証が困難なことから制定された法律である。
- ソフトウェア自体はPL法対象外である。しかし、ソフトウェアが組み込まれた自動車、電化製品などでソフトウェアの欠陥による被害は損害賠償の対象となる。
1999/08/06